みなさんこんにちは^^
まだ6月だというのにあついですね~…
一応梅雨なので雨もそこそこ降って涼しい時もありますが、
洗濯物が!!湿気臭いしで、もう嫌になっちゃいますヨ~(´;ω;`)
太陽が出ている時にササっと外に干さないとですね(笑)
そろそろ熱中症の季節なので、水分をしっかり摂って熱中症にならないように気を
付けてくださいね!
さて本日は休業損害の豆知識について紹介したいと思います。
交通事故に遭う直前の収入を基礎として考えます。
専業主婦の方は平均賃金での主張が可能です。
給与所得者の方は受傷前3ヶ月の平均で算出します。
自営業者の方は現実の収入があった場合に認められます。
他にも、事業の維持に必要な固定費についても
認められる場合があります。
※休業損害は実際に働くことができなかったすべての機関について
確実に保証されるとは限りません。
保険会社の判断で、一方的に打ち切られることもあります。
算定の基礎となる日額も自賠責基準の5700円しか認めないことも
多くの争点になることもあります。
ご自身で交渉される場合は、余程の理由がない限りは
とりあえず認められた金額を受け取り、最終的な示談交渉の
際に、実損害との差額分についてほかの項目と併せて
請求することが合理です。
以上交通事故での休業損害について今日お話をしました。
交通事故治療は接骨院でも治療することができるのを多くの
方が知ってないのが現実です。接骨院と整形外科両方同時通院
も可能です。岡崎市美合町に拠点を置いてる美合治院は
交通事故に遭った患者様に対し、その症状に合った施術を行い
1日でも早く回復できるように最善尽くしております。しかも夜21:00時
まで受付しておりますので夜遅くまで働いてる方もお気軽に通えます。
交通事故でのご不明な点等ございましたら美合治院まで
お気軽に声をかけてください^^
住所:岡崎市美合町生田301蔵ビル1F
美 合 接 骨 院
TEL:0564-83-8528