こんばんは。美合治院です。
今日は労災についてお話します。
労災保険(労働者災害補償保険)とは労働者災害補償保険法に基づく制度で、業務中や通勤の際のケガや病気に対して保険給付を行う制度です。業務中だけでなく通勤でも降りるのですね!
しかも、休業中の賃金補償も行われ、後遺障害が残った場合や死亡した場合にも被災した労働者やその遺族へ保険給付が行われます。
ちなみに、わざとその事故を起こしたという訳ではない限り、自分の不注意(歩きスマホなどによる怪我)でも労災が降りる可能性があります。
○労災が下りないケースについて
①業務遂行性や業務起因性に満たない場合
社用車で家族旅行に行った際の事故や、個人的に恨まれている人から暴行を受けた・・・などといった場合は業務に関係ないのでおりません。
②本人に犯罪行為や多大な落ち度がある場合
酒気帯び運転や運転中のスマホ操作などといった場合はおりません。
○労災と認められると受けられるもの
①療養給付
労災として認められると、療養給付といって怪我の治療にかかった費用を全額国が負担してくれます。
費用は、あくまでも怪我や病気が「治癒」するまで国の負担になります。必ずしも怪我や病気がすべて完治するという意味だけではないことに注意が必要です。
これは、これ以上治療しても大幅な症状改善の効果が期待できなくなったという場合についても、「治癒」として扱われます。
②休業補償給付
休業補償給付とは、労災による怪我や病気が原因で仕事を休まなければいけなくなった場合に、休業をした分の保障が受けられるという制度です。額としては、給与額の6割が休業補償給付として支給されます。
さらに、これとは別に、給与額の2割が「休業特別給付」として支給されます。
③障害補償給付
怪我や病気によって、後遺障害が残った場合には、障害補償給付というものが受け取れます。
④傷病補償給付
怪我や病気の程度が特に重い場合には、傷病補償年金・傷病特別年金・傷病特別支給金を受け取ることができます。
⑤遺族補償給付・葬祭料
労災事故によって労働者が死亡してしまった場合には、遺族に対して遺族補償給付が支給されます。
また、お葬式を行う人(通常は遺族)にお葬式を行うための費用が支払われます。
今回はいったんここまで!
次回は労災を受けるためにはどうすればよいのかについて書きたいと思います!
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