こんにちは。美合治院です。
今回は交通事故講座第二弾です!ちなみに第一弾は昨年の12月です(爆)
交通事故の豆知識、ということで今回はむち打ち症の等級認定についてです!
むち打ち症とは交通事故などによって首がむちのようにしなったために起こる症状です。
後遺症として頚や腰の痛み、上下肢のしびれ、頭痛、めまい等多種多様な症状がでます。いずれも目に見えないため、なかなか等級認定されることが難しいのが現状です。
しかし。これらの目に見えづらい後遺症であっても、一定の要件を満たしさえすれば等級認定されることも十分にあります!
平成21年の統計ですが、後遺障害等級に認定された全体のうち、約半数がむち打ち症からくる症状であったという結果もあります。
むち打ち症からくる症状が等級として認定されるとしたら、「局部の神経症状」として14級、または12級に認定されます。
12級はしびれ、脱力、知覚障害などの神経症状があって、それが画像や検査等によって証明された場合に認定されます。
14級については症状経過、治療状況などからその症状が将来に亘って残存することが医学的に説明可能な場合に認定されます。
いずれにしても目に見えずらい後遺症なので一回で適切な判断がされるとは限りません。その為、後遺障害後遺障害等級の認定申請では異議申し立て手続きが何度でも出来ることになっています。
等級として該当しないと判断されたとしてもあきらめる必要はありません。
以上、交通事故講座第2弾でした。
美合接骨院
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