今日は交通事故での治療で後遺症の認定関係についてお話します。
同じような症状が残っても認定される場合と認定されない場合が
あります。その差はなんでしょう・・・
自賠責保険での後遺症障害等級認定を判断する場合は、通院実績が
十分か十分ではないかで勘案されます。忙しくて、時間がとれないから
行けなくなったなどは理由として認められないです。どんな事情が
あっても本当に身体が痛かったらきちんと通院するのが普通だっと
自賠責保険の考え方です。後遺症障害認定判断は、原則として受傷時
から6が月以上通院することが条件であります。また月に一度の病院に
定期的な受診が必要であります。
後遺症認定とは一体なんでしょう・・・
自賠責保険に申請をし認定を受ける。
申請方法は被害者請求と加害者請求の二つの申請方法があります。
後遺症等級は別表1で2等級、別表2で14等級設けられてます。
更に各等級毎で号の細分化されてます。
もし身体に痛み、シビレなどがあったらなるべく6が月以上の
通院をお勧めます。
美合治院は交通事故治療に特化した接骨院です。患者様の症状に
適した施術を行います。同時通院・転院も可能です。交通事故治療で
不明な点があればお気軽に美合治院まで問い合わせください。
美合治院は名鉄・美合駅から徒歩0分のところに位置し、しかも
夜21:00時まで受付しておりますので夜遅くまで働いてる方も
お気軽に通えます。
住所:岡崎市美合町生田301 蔵ビル1A
美合治院
(交通事故治療、骨盤矯正・猫背矯正、頭痛、
膝の痛み、肩の痛み、スポーツ外傷・・・)
TEL:0564-83-8528
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